表記は、2017年7月1日現在のもので、すべて消費税別です。
一覧表に記載されていない事件も取扱可能な場合があります。下記の費用を目安に、お一人おひとりのご事情を考慮してお見積いたしますので、お気軽にご相談ください。
なお、法テラスの扶助制度の利用も可能です。
また、①交通事故等において、ご依頼人自身が締結している任意保険に弁護士特約が付加されている場合、②非正規滞在者の外国人事件において、日弁連委託援助事業を利用できる場合は、それぞれ実質的な負担なく弁護士の利用が可能です。
詳しくは法律相談後に弁護士にお尋ねください。

法律相談

初回30分まで無料。
以降30分ごとに5,000円。

民事事件(交通事故・労働事件を含む)

1.訴訟事件

着手金
事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合、8%
300万円を超え3,000万円以下の場合、5%+9万円
3,000万円を超え3億円以下の場合、3%+69万円
3億円を超える場合 2%+369万円 
※着手金の最低額は10万円です。
※示談交渉・調停に引き続き訴訟を受任するときは、着手金を減額します。

報酬金
事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 16%
300万円を超え3,000万円以下の場合、10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合、6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円

2.調停(労働審判を含む)および示談交渉事件

着手金・報酬金
それぞれ上記1のそれぞれ3分の2に減額します。ただし労働審判の着手金は20万円です。
※着手金の最低額は10万円です。
※示談交渉に引き続き調停を受任するときは、着手金を減額します。

債務整理事件

1.自己破産申立事件

(1)事業者
着手金・報酬金
それぞれ50万円以上

(2)非事業者(免責申立も含む)
着手金・報酬金
それぞれ20万円以上

2.任意整理事件(非事業者の場合)

着手金
債権者が2社まで:5万円
債権者が3社以上:1社あたり2万円

報酬金
●解決報酬金
債権者が2社まで:5万円
債権者が3社以上:1社あたり2万円

●減額報酬金
減額分の10%

●過払い報酬金
訴訟によらない場合:回収額の20%
訴訟による場合:回収額の25%

在留資格関係事件

1.非正規滞在者

(1)退去強制手続(特別審査官の口頭審理の立会) 
着手金・報酬金
それぞれ30万円

(2)退去強制令書発付処分等取消(無効確認)訴訟 
着手金・報酬金
それぞれ50万円

(3)再審情願
着手金・報酬金
それぞれ30万円

(4)仮放免申請
着手金
10万円
報酬金
なし
※上記(1)(2)(3)を同時に受任する場合は、着手金は5万円に減額します。

2.正規滞在者

●在留資格更新・変更申請、在留資格認定証明書交付申請
着手金
5万円から30万円
報酬金
なし

家事事件

1.離婚事件

(1)調停事件・交渉事件
着手金
10万円から30万円の範囲
報酬金
15万円から50万円の範囲
※示談交渉に引き続き調停を受任するときは、着手金を減額します。
※財産分与・慰謝料等の請求は別途上記【民事事件】1、2により加算します。

(2)訴訟事件
着手金・報酬金
それぞれ30万円から50万円の範囲
※示談交渉・調停に引き続き訴訟を受任するときは、着手金を減額します。
※財産分与・慰謝料等の請求は別途上記【民事事件】1、2により加算します。

2.相続事件(遺産分割請求事件)

上記【民事事件】に準じます。経済的利益の算定基準は、対象となる相続分の時価相当額です。ただし、分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額です。

法律顧問料

(事業者の場合)月額3万円以上